連載ブログ 第5回「白ナンバーと緑ナンバーってどう違うの?安全運転管理者の話」

NTIの藁科です。第4回では、安全運転管理者の義務についてお話させていただきました。

連載ブログ 第4回「交通事故ゼロを目指す!安全運転管理者の義務 4つのポイント」

第5回では、今回のアルコール検知器義務化の対象になっている白ナンバー事業者についておさらいしていきましょう。

(緑ナンバー事業者は2011年から既に義務化になってます。)

 

白ナンバー事業者とは

 

白ナンバー事業者とは、自家用車と同じ白ナンバーの車両を使用する事業者のこと。社用車、公用車、配送用の車両などが該当します。

一方、緑ナンバー事業者とは、トラックやタクシーなど、運賃をもらって貨物や旅客を運ぶ車両を使用する事業者のことです。

法律視点から、それぞれの業務をざっくり並べてみると次のようなイメージです。

似ているようにも思えますが、実際には業務内容も違うし、管轄省庁が違いますね!

5.20230330イメージ

 

 

安全運転管理者の選任

 

さて、次にポイントになってくるのは、白ナンバー車両を一定数所有している事業所は「安全運転管理者」を選任する必要があるという点です。

 

5.その2

 

具体的には、乗車定員が11人以上の自動車であれば1台、その他の自動車であれば5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠地)毎に1名の選任が必要です。

もしも、この選任義務を怠ってしまうと、(令和4年の道路交通法の改正により)50万円以下の罰金が課されることになってしまいます。

ですから、選任をしっかり行い、届出も忘れずに行うようにしましょう。届出は、自動車使用の本拠地を管轄する警察署に提出する必要があります。

また、届出された事業所は管轄の警察署のホームページに一覧掲載されたりするので、自分の会社が登録されているか気になる方は、ぜひチェックしてみてください!

 

 

安全運転管理者の選任と届出が終わったら、実際の業務を行っていく必要があります。

アルコールチェックに係わる業務負担を軽減するサービスもありますので、補助金制度等を活用することで導入を検討してみてはいかがでしょうか。しっかりと義務を遵守し、効率的な業務運営に役立てていきましょう。

 

アルコールチェック管理クラウドサービス「アル検くん」